公開日: 2025/03/13 (掲載号:No.610)
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第52回】「〔第5表〕個人と法人との間で権利金及び地代の授受がない場合における土地及び借地権の計上金額」

筆者: 柴田 健次

Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第52回】

「〔第5表〕個人と法人との間で

権利金及び地代の授受がない場合における

土地及び借地権の計上金額」

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年3月15日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男乙が相続していますが、甲株式会社は昭和50年に甲からA土地を使用貸借により借り受け、A建物(店舗)を建築し、自己の事業の用に供しています。甲株式会社はA土地の固定資産税相当額を甲に支払っています。

また、甲は平成30年に甲株式会社からB土地を使用貸借により借り受け、甲名義でB建物(アパート)を建築し、第三者に賃貸しています。甲はB土地の固定資産税相当額を甲株式会社に支払っています。

A土地及びB土地の概要及び相続開始年における自用地としての相続税評価金額は、下記の通りです。

■A土地及びB土地の概要

■相続開始年における土地の自用地としての相続税評価金額
(単位:千円) 相続税評価額 A土地の自用地評価   50,000 B土地の自用地評価   40,000

・A土地及びB土地は普通住宅地区であり、借地権割合は60%の地域に該当します。

・A土地及びB土地の地域は、昭和40年ぐらいから権利金の授受が行われています。

・A土地及びB土地はそれぞれ使用貸借ですが、無償返還に関する届出書は提出されていません。

甲株式会社の株式価額の算定上、上記A土地及びB土地の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、いくらになりますか。

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〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第52回】

「〔第5表〕個人と法人との間で

権利金及び地代の授受がない場合における

土地及び借地権の計上金額」

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年3月15日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男乙が相続していますが、甲株式会社は昭和50年に甲からA土地を使用貸借により借り受け、A建物(店舗)を建築し、自己の事業の用に供しています。甲株式会社はA土地の固定資産税相当額を甲に支払っています。

また、甲は平成30年に甲株式会社からB土地を使用貸借により借り受け、甲名義でB建物(アパート)を建築し、第三者に賃貸しています。甲はB土地の固定資産税相当額を甲株式会社に支払っています。

A土地及びB土地の概要及び相続開始年における自用地としての相続税評価金額は、下記の通りです。

■A土地及びB土地の概要

■相続開始年における土地の自用地としての相続税評価金額
(単位:千円) 相続税評価額 A土地の自用地評価   50,000 B土地の自用地評価   40,000

・A土地及びB土地は普通住宅地区であり、借地権割合は60%の地域に該当します。

・A土地及びB土地の地域は、昭和40年ぐらいから権利金の授受が行われています。

・A土地及びB土地はそれぞれ使用貸借ですが、無償返還に関する届出書は提出されていません。

甲株式会社の株式価額の算定上、上記A土地及びB土地の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額は、いくらになりますか。

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連載目次

Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価

連載を収録した単行本が好評発売中!!

【第1回】~【第30回】

【第31回】~

筆者紹介

柴田 健次

(しばた・けんじ)

税理士
柴田健次税理士事務所 所長
東京タックスコンサルティング 代表取締役

相続・事業承継を中心に業務を行っている。

【職歴】
2004年4月 資格の大原 簿記法律専門学校講師就任
2008年1月 税理士法人レガシィに勤務
2014年1月 柴田健次税理士事務所設立

【著書】
第4版 評価明細書ごとに理解する/非上場株式の評価実務』(清文社)
間違いやすい事例から理解する 小規模宅地等の特例適否のポイント』(清文社)
Q&Aでマスターする 事業承継税制の実務』(清文社)

  

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