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【STEP4】連結財務諸表における会計処理
単独新設分割は、企業グループ内で行った取引であるため、親会社が取得した子会社株式と子会社で増加した資本金及び資本剰余金は内部取引として消去(投資と資本を相殺)する(適用指針262、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下「基準」という)」44)。
また、子会社株式に係る一時差異に対する繰延税金資産及び繰延税金負債も上記の投資と資本の相殺において投資の金額に含めて消去する(適用指針の設例37、402)。
《設例》
- 親会社A社は、当期首に単独の新設分割により子会社B社を設立する。
- 新設分割にあたりα事業を移転する。移転事業に係る資本金は、新設分割計画により、株主資本相当額の半分と決定した。
- 親会社A社は連結財務諸表を作成している。
- 親会社A社の分割期日前日の貸借対照表は以下のとおりである。
繰延税金資産は、α事業に係るものである。
繰延税金負債は、その他有価証券評価差額金に係るものである(法定実効税率は32%)。
- 親会社A社のα事業の分割期日前日の貸借対照表は以下のとおりである。
〈会計処理〉
1 親会社A社の会計処理
(※1) 親会社A社のα事業の帳簿価額
(※2) 移転事業に係る繰延税金資産
(※3) B社株式に係る繰延税金資産
(※4) 差額
2 子会社B社の会計処理
(※1) 親会社A社のα事業の帳簿価額
(※2) 親会社A社のα事業の株主資本相当額×(1/2)
3 連結財務諸表における会計処理
(※1) 親会社A社の個別財務諸表に計上されているB社株式に係る繰延税金資産