公開日: 2015/10/29 (掲載号:No.142)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第22回】「単独の新設分割による子会社設立~連結財務諸表作成会社の場合~」

筆者: 西田 友洋

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【STEP1】親会社の資産、負債及び評価・換算差額等の帳簿価額の算定

親会社が単独で新設分割により子会社を設立する場合、共通支配下の取引に該当するため、子会社は、親会社から移転する資産、負債、評価・換算差額等(新株予約権を含む。以下、同様)の適正な帳簿価額を引き継ぐ(企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(以下、「適用指針」という)」261、227、409、会社計算規則49)。

そのため、親会社は分割期日の前日に決算を行い、個別財務諸表上の適正な帳簿価額を算定する。

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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第22回】

「単独の新設分割による子会社設立

~連結財務諸表作成会社の場合~」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、単独で新設分割により子会社を設立する場合を解説する。

新設分割とは、一又は二以上の株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2(30))。

何の資産も事業もない子会社を設立するのではなく、新設分割により既存の資産や事業などを新しく設立する子会社に移すことで、新設子会社はすぐに事業をスタートすることができるというメリットがある。

単独の新設分割による子会社の設立は、「共通支配下の取引【第18回】参照)に該当する。

なお、本解説では、親会社(連結財務諸表作成会社)が単独で新設分割し、子会社を設立するにあたって、「事業」を移転させることを前提に解説する。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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