公開日: 2015/10/29 (掲載号:No.142)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第22回】「単独の新設分割による子会社設立~連結財務諸表作成会社の場合~」

筆者: 西田 友洋

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【STEP5】共通支配下の取引の注記

企業結合年度において、共通支配下の取引等に係る重要な取引がある場合には、以下の(1)から(3)を注記する。なお、個々の共通支配下の取引等についての重要性は乏しいが、企業結合年度における複数の共通支配下の取引等全体では重要性がある場合には、当該企業結合全体で注記する(基準52)。

(1) 企業結合の概要
結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要

(2) 実施した会計処理の概要

(3) 子会社株式の取得原価の算定に関する事項
追加取得した子会社株式の取得原価の対価の種類ごとの内訳

なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。

*   *   *

以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。

【参考】

企業会計審議会

  • 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(PDFファイル)
  • 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
    前半)(後半)(PDFファイル)

(了)

「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第22回】

「単独の新設分割による子会社設立

~連結財務諸表作成会社の場合~」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、単独で新設分割により子会社を設立する場合を解説する。

新設分割とは、一又は二以上の株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2(30))。

何の資産も事業もない子会社を設立するのではなく、新設分割により既存の資産や事業などを新しく設立する子会社に移すことで、新設子会社はすぐに事業をスタートすることができるというメリットがある。

単独の新設分割による子会社の設立は、「共通支配下の取引【第18回】参照)に該当する。

なお、本解説では、親会社(連結財務諸表作成会社)が単独で新設分割し、子会社を設立するにあたって、「事業」を移転させることを前提に解説する。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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