公開日: 2015/10/29 (掲載号:No.142)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第22回】「単独の新設分割による子会社設立~連結財務諸表作成会社の場合~」

筆者: 西田 友洋

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【STEP3】子会社の個別財務諸表上における会計処理

子会社は【STEP1】で算定した資産、負債及び評価・換算差額等を引き継ぐ。移転事業に係る株主資本相当額は、新設分割計画で決定した資本金及び資本剰余金の額とし、利益剰余金はゼロとする(適用指針261、227、409、会社計算規則49)。

なお、移転事業に係る株主資本相当額がマイナスの場合(移転対象となる財産がマイナスの場合)には、資本金、資本剰余金及び利益準備金をゼロとし、その他利益剰余金のマイナスとして処理する(適用指針261、227(2)、445)。新設分割に要した支出額は、発生時の事業年度の費用として会計処理する(適用指針227(3))。

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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第22回】

「単独の新設分割による子会社設立

~連結財務諸表作成会社の場合~」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、単独で新設分割により子会社を設立する場合を解説する。

新設分割とは、一又は二以上の株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2(30))。

何の資産も事業もない子会社を設立するのではなく、新設分割により既存の資産や事業などを新しく設立する子会社に移すことで、新設子会社はすぐに事業をスタートすることができるというメリットがある。

単独の新設分割による子会社の設立は、「共通支配下の取引【第18回】参照)に該当する。

なお、本解説では、親会社(連結財務諸表作成会社)が単独で新設分割し、子会社を設立するにあたって、「事業」を移転させることを前提に解説する。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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