分離元企業と分離先企業に資本関係はないことから、事業分離による分離元企業及び分離先企業の連結財務諸表への影響はない。したがって、連結財務諸表では分離元企業及び分離先企業ともに会計処理は不要である。
なお、分離元企業の株主、分離先企業の株主においても特段の会計処理は必要ない。
《設例》
X社は資本関係のないY社に現金を対価(10,000)として、A事業を譲渡した。
当該事業譲渡はY社によるA事業の取得に該当する。
X社のA事業の事業譲渡日前日の貸借対照表は以下のとおりである。

土地の時価は2,000である。
〈会計処理〉
1 分離元企業X社の会計処理

(※1) 帳簿価額
(※2) 差額
2 分離先企業Y社の会計処理

(※3) 時価
(※4) 差額
3 連結財務諸表における会計処理

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第42回】
「資本関係のない会社間での事業譲渡」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、資本関係のない会社間での事業譲渡を解説する。分離先企業(買手)にとっては、事業譲渡の範囲を契約で定めることで、帳簿外にある債務(簿外債務、偶発債務等)を引き継ぐことを防止できる。

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