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【STEP4】事業譲渡の注記
事業分離年度において、共通支配下の取引や共同支配企業の形成に該当しない重要な事業分離を行った場合、分離元企業は以下の事項を注記する。
なお、個々の取引については重要性が乏しいが、事業分離年度における取引全体について重要性がある場合には、以下の(1)及び(2)について、当該取引全体で注記する。
また、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代えることができる(事業分離基準28)。
(1) 事業分離の概要
分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む取引の概要
(2) 実施した会計処理の概要(事業分離基準18(2)なお書き及び24(2)なお書きにより認識された損益の金額を含む)
(3) セグメント情報の開示において、当該分離した事業が含まれていた区分の名称
(4) 当期の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
(5) 分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有すること以外で分離元企業の継続的関与があるにもかかわらず、移転損益を認識した場合、当該継続的関与の主な概要。ただし、軽微なものについては注記を省略することができる。
分離元企業は、貸借対照表日後に完了した事業分離や貸借対照表日後に主要条件が合意された事業分離が、重要な後発事象に該当する場合には、上記に準じて注記を行う(ただし、貸借対照表日後に主要条件が合意された事業分離にあっては、上記(1)及び(3)に限る)。
また、当事業年度中に事業分離の主要条件が合意されたが、貸借対照表日までに事業分離が完了していない場合(ただし、重要な後発事象に該当する場合を除く)についても、上記(1)及び(3)に準じて注記を行う(事業分離基準30)。
なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。
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以上、4のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
【参考】
- 企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
(了)
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