【STEP2】分離先企業における個別財務諸表上の会計処理
事業を譲り受ける側である分離先企業の個別財務諸表における会計処理は、以下のとおりである。
分離先企業にとっては、取得(【第39回】参照)による事業譲受となる。したがって、取得した事業の取得原価は、現金の支出額となる(指針44)。
そして、取得原価を受け入れた資産・負債のうち、事業譲渡の日において識別可能なものに対して、時価を基礎として配分し、取得原価の配分額との差額をのれん(又は負ののれん)とする(指針51)。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第42回】
「資本関係のない会社間での事業譲渡」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、資本関係のない会社間での事業譲渡を解説する。分離先企業(買手)にとっては、事業譲渡の範囲を契約で定めることで、帳簿外にある債務(簿外債務、偶発債務等)を引き継ぐことを防止できる。
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