公開日: 2015/04/30 (掲載号:No.117)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第16回】「セグメント情報等の開示」

筆者: 西田 友洋

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【STEP5】のれんに関する報告セグメント別情報の開示

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損益計算書にのれんの償却額又は負ののれんの償却額を計上している場合には、その償却額及び未償却残高に関する報告セグメント別の内訳をそれぞれ開示する。なお、報告セグメントに配分されていないのれん又は負ののれんがある場合には、その償却額及び未償却残高並びにその内容を記載する。ただし、セグメント情報の中で同様の情報が開示されている場合には、当該情報の開示は必要ない(基準34)。

また、損益計算書に重要な負ののれんを認識した場合には、当該負ののれんを認識した事象について、その報告セグメント別の概要を開示する(基準34-2)。

*   *   *

以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。

※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。

【参考】

企業会計審議会

(了)

「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第16回】

「セグメント情報等の開示」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、セグメント情報等の開示について解説する。

セグメント情報等とは、以下の4つの情報をいう(企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」1)。

(1) セグメント情報【STEP1】【STEP2】

(2) セグメント情報の関連情報【STEP3】

(3) 固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報【STEP4】

(4) のれんに関する報告セグメント別情報【STEP5】

上記(1)のセグメント情報は、マネジメント・アプローチで開示する(基準50)。マネジメント・アプローチとは、経営上の意思決定や業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎としてセグメント情報を開示する方法である(基準45)。

なお、セグメント情報等の開示は、財務諸表利用者が、企業の過去の業績を理解し、将来のキャッシュ・フローの予測を適切に評価できるように、企業が行う様々な事業活動の内容及びこれを行う経営環境に関して適切な情報を提供するものでなければならない(セグメント情報を開示する基本原則。基準4)。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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