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【STEP5】のれんに関する報告セグメント別情報の開示
損益計算書にのれんの償却額又は負ののれんの償却額を計上している場合には、その償却額及び未償却残高に関する報告セグメント別の内訳をそれぞれ開示する。なお、報告セグメントに配分されていないのれん又は負ののれんがある場合には、その償却額及び未償却残高並びにその内容を記載する。ただし、セグメント情報の中で同様の情報が開示されている場合には、当該情報の開示は必要ない(基準34)。
また、損益計算書に重要な負ののれんを認識した場合には、当該負ののれんを認識した事象について、その報告セグメント別の概要を開示する(基準34-2)。
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以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
【参考】
企業会計審議会
- 企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(PDFファイル)
- 企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(PDFファイル)
(了)
「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。