暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務
【第18回】
「NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解⑨」
東洋大学法学部准教授
泉 絢也
問11 NFT取引に係る消費税の取扱い①(デジタルアートの制作者)
(問)私はデジタルアート(著作物)の制作を行っている個人事業者ですが、制作したデジタルアートを紐づけたNFTをマーケットプレイスを通じて日本の消費者に有償で譲渡しました。これにより、私はNFTの譲渡を受けた日本の消費者に対して、当該デジタルアートの利用を許諾することとなります。この場合の消費税の取扱いを教えて下さい。
(答)本取引は、デジタルアートの制作者(質問者)が、事業として、対価を得て日本の消費者に対して行う著作物の利用の許諾に係る取引であり、電気通信利用役務の提供として、デジタルアートの制作者に消費税が課されます。
【関係法令等】
消法2、4、5、9、9の2、28、45
消令6、45
消基通達1-4-5、5-1-1、5-1-2、5-7-15 の2、5-8-3、5-8-4
個人事業者であるNFTクリエイターなどがNFTを販売する一次流通のケースである。
【電気通信利用役務の提供該当性と内外判定】
FAQの解説では、「本取引は、事業として対価を得て行われるものであり、かつ、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物)の利用の許諾に係る取引」と認められるとした上で、電気通信利用役務の提供に該当するとしている。
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