《速報解説》
居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る
固定資産税等の課税の見直し
~平成29年度税制改正大綱~
税理士法人トゥモローズ 代表社員
税理士 角田 壮平
〔2017/4/27公開〕
「居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税等の課税の見直し」
1 はじめに
平成28年12月8日に公表された平成29年度税制改正大綱(与党大綱)において、居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直しが盛り込まれた。
具体的には、「固定資産税・都市計画税」及び「不動産取得税」についての見直しである。本稿では固定資産税について詳しく解説するが、不動産取得税の改正内容も固定資産税とほぼ同様である。
2 改正の背景
近年、大都市圏で増えつつあるタワーマンション(通称「タワマン」)と呼ばれる超高層物件について、固定資産税や相続税における課税上の問題点が指摘され続けていた。具体的には、低層階と高層階では景観などの違いから取引価格に乖離があるにもかかわらず、固定資産税や相続税の課税は一律同じであるという点だ。
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