フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第49回】
「特定譲渡制限付株式の会計処理」
RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
会社が役員に対して報酬債権を付与し、役員等から報酬債権の現物出資を受けるのと引き換えに、その役員等に対して交付された一定期間の譲渡制限がある株式のことを「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」という。近年、当該株式を交付しているケースが増えている。
そこで、今回は、「特定譲渡制限付株式の会計処理」について解説する。なお、「特定譲渡制限付株式」については、まだ会計基準がないため、経済産業省から公表されている『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』に沿って解説を行う。
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