基礎から身につく組織再編税制
【第31回】
「非適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、非適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて解説します。
1 非適格分社型分割を行った場合の資産・負債の受入れ(原則)
分割法人が非適格分社型分割により、分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価による譲渡をしたものとされるため、分割承継法人の移転資産等の取得価額は、分割時の時価となります(法法62)。
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