公開日: 2022/01/13 (掲載号:No.452)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第22回】「男性社員に対するセクハラ事案への対処法」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第22回】

「男性社員に対するセクハラ事案への対処法」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は女性社員の割合が高く、女性の管理職も少なくありません。そのためか、いわゆる「女子会トーク」のような会話が職場でなされることもあり、当社はこれを黙認してきましたが、先日、某部門の男性社員から、「部門の女性社員同士で、自分たちの身体の特別な部分について生々しい話をしているのが聞こえてくる。中には、自分の身体の特別な部分について具体的に描写したうえで意見を求めてくる女性社員もおり、不快だし、困惑している。これはセクハラではないのか」との指摘がありました。

このような女性社員の言動はセクハラに当たるのでしょうか。また、女性社員に対して懲戒処分をした方がよいのでしょうか。

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ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第22回】

「男性社員に対するセクハラ事案への対処法」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社は女性社員の割合が高く、女性の管理職も少なくありません。そのためか、いわゆる「女子会トーク」のような会話が職場でなされることもあり、当社はこれを黙認してきましたが、先日、某部門の男性社員から、「部門の女性社員同士で、自分たちの身体の特別な部分について生々しい話をしているのが聞こえてくる。中には、自分の身体の特別な部分について具体的に描写したうえで意見を求めてくる女性社員もおり、不快だし、困惑している。これはセクハラではないのか」との指摘がありました。

このような女性社員の言動はセクハラに当たるのでしょうか。また、女性社員に対して懲戒処分をした方がよいのでしょうか。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

【第11回】~【第30回】

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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