〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第31回】
「特定居住用宅地等に係る別居親族の「持ち家なし」の範囲」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月3日)は、東京都内にA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前において1人で居住していました。そのA土地及び家屋を取得した者が次のそれぞれの場合には、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。① 長男が相続により取得した場合
② 二男が相続により取得した場合
③ 三男が相続により取得した場合
④ 二男の子が遺贈により取得した場合
相続人は、長男、二男、三男の3人で、いずれも被相続人と生計を別にしています。
居住状況については、下記のとおりとなります。
【親族の居住状況】
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