〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第38回】
「3年超の特定貸付事業の判定
(貸付事業用宅地等の判定)」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は令和4年5月18日に相続が発生し、その所有するAマンション、Bマンション、C宅地を配偶者である乙が相続しました。乙は甲と生計を一にする親族に該当します。平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、上記不動産は、相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当し、かつ、相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていないため、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の対象にならないと考えていいでしょうか。
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