Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第27回】
「〔第1表の1〕自己株式を取得及び処分した場合の
株主判定と所得税基本通達59-6の適用の留意点」
税理士 柴田 健次
Q
A社の取締役である乙は退職に伴い、A社の株式10株を配当還元価額(1株25,000円)で発行法人であるA社に売却し、同日、自己株式の処分として、配当還元価額(1株25,000円)で丙が取得をしました。
乙は甲の同族関係者ではありませんが、丙は甲の長男で甲の同族関係者に該当します。
発行済株式総数は200株であり、1株につき1議決権を有しているものとします。
乙はA社の株式を配当還元価額(1株25,000円)で取得しており、同額で売却していますので、課税関係は生じないと考えていいでしょうか。なお、1株当たりの資本金等の額は50,000円となります。
また、自己株式の処分は、資本等取引に該当するため、丙についても課税関係は生じないと考えていいでしょうか。
A社株式は最近において売買されたことはなく、A社と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額はないものとします。
A社株式の1株当たりの類似業種比準価額と純資産価額は次の通りです。
なお、A社の会社の規模区分は大会社に該当し、A社は特定の評価会社には該当しません。
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