Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第49回】
「〔第5表〕直前期末方式、直前期末修正法、直後期末方式の選択と適用の検討」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和6年10月20日相続開始)が100%所有している甲株式会社の株式を長男が相続しています。甲株式会社は、令和5年に取引先の重大な過失により損害が発生し、同年11月1日に損害賠償請求権として50,000千円の金員を受領することで和解が成立しています。取引先は資金の準備に時間を要したため、実際に支払いが行われたのは、令和6年5月1日です。甲株式会社は、直前期末において損害賠償金の権利について処理は行わず、受領した時において雑収入として計上しています。
甲株式会社は12月決算で直前期末は令和5年12月31日となり、同日における帳簿上の純資産価額は200,000千円です。なお、直後期末の令和6年12月31日時点における帳簿上の純資産価額は260,000千円です。
この場合に、甲の相続税の甲株式会社の株式価額の算定上、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」における相続税評価額による純資産価額及び帳簿価額による純資産価額は、それぞれいくらになりますか。
なお、直前期末及び直後期末における帳簿上の純資産価額には、含み損益はないものとします。また、甲株式会社は、売上の管理を月単位で行っているため、仮決算方式での算定は困難であり、課税時期から直後期末までの間における資産及び負債の著しい変動はないものとします。
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