公開日: 2025/08/14 (掲載号:No.631)
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第57回】「〔第5表〕株式等保有特定会社外しを行う場合の留意点」-令和7年6月19日の東京高裁における総則6項の適用の考察-

筆者: 柴田 健次

Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第57回】

「〔第5表〕株式等保有特定会社外しを行う場合の留意点」

-令和7年6月19日の東京高裁における総則6項の適用の考察-

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年8月1日相続開始)は、昭和50年から金属製品製造業を営んでいる甲社の株式を100%所有していましたが、令和2年3月1日に株式移転により乙社を設立し、甲社を完全子会社としています。また、令和3年4月1日に甲社の本社で使用しているA不動産を適格現物分配により甲社から乙社に移転しています。

なお、乙社は株式移転設立時においては、株式等保有特定会社に該当していましたが、令和2年10月1日にB不動産を借入により取得しており、株式等保有特定会社から外れています。B不動産は賃貸用不動産となります。

■A不動産の価額

上記の場合において、甲の相続税における乙社の株式価額の算定上、下記の方法で計算しても問題ないでしょうか。乙社は3月決算で直前期末は令和7年3月31日です。

 乙社は中会社の中に該当し、かつ、特定の評価会社に該当しませんので、類似業種比準価額の使用割合を75%として計算しても問題ないでしょうか。

 純資産価額の計算において、A不動産の含み益340,000千円(440,000千円-100,000千円)は認識して問題ないでしょうか。

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Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第57回】

「〔第5表〕株式等保有特定会社外しを行う場合の留意点」

-令和7年6月19日の東京高裁における総則6項の適用の考察-

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年8月1日相続開始)は、昭和50年から金属製品製造業を営んでいる甲社の株式を100%所有していましたが、令和2年3月1日に株式移転により乙社を設立し、甲社を完全子会社としています。また、令和3年4月1日に甲社の本社で使用しているA不動産を適格現物分配により甲社から乙社に移転しています。

なお、乙社は株式移転設立時においては、株式等保有特定会社に該当していましたが、令和2年10月1日にB不動産を借入により取得しており、株式等保有特定会社から外れています。B不動産は賃貸用不動産となります。

■A不動産の価額

上記の場合において、甲の相続税における乙社の株式価額の算定上、下記の方法で計算しても問題ないでしょうか。乙社は3月決算で直前期末は令和7年3月31日です。

 乙社は中会社の中に該当し、かつ、特定の評価会社に該当しませんので、類似業種比準価額の使用割合を75%として計算しても問題ないでしょうか。

 純資産価額の計算において、A不動産の含み益340,000千円(440,000千円-100,000千円)は認識して問題ないでしょうか。

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連載目次

Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価

連載を収録した単行本が好評発売中!!

【第1回】~【第30回】

【第31回】~

筆者紹介

柴田 健次

(しばた・けんじ)

税理士
柴田健次税理士事務所 所長
東京タックスコンサルティング 代表取締役

相続・事業承継を中心に業務を行っている。

【職歴】
2004年4月 資格の大原 簿記法律専門学校講師就任
2008年1月 税理士法人レガシィに勤務
2014年1月 柴田健次税理士事務所設立
2025年6月 中央税務会計事務所 副所長就任

【著書】
第4版 評価明細書ごとに理解する/非上場株式の評価実務』(清文社)
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Q&Aでマスターする 事業承継税制の実務』(清文社)

  

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