公開日: 2014/10/30 (掲載号:No.92)
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〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」

筆者: 篠藤 敦子

〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第1回】

「注意しておきたい最近の改正事項」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

- は じ め に -

10月半ばを過ぎ、今年も年末調整に向けて準備を始める時期となった。年末調整は、年に一度の業務であるため、感覚を取り戻すためにも早目の準備をお勧めしたい。

今回から5回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。

第1回は、年末調整に関係する最近の主な改正事項についてまとめることとする。

なお、所得税法施行令の一部改正(平成26年10月17日公布)に伴う通勤手当の非課税限度額の引上げについては、次回第2回(11/6公開)において、解説を行う予定である。

 

(1) 給与所得控除の上限設定

〔コメント:2018/11/6〕
平成29年分~平成31年分までは220万円が上限となり、平成32年分以後は195万円が上限となる。

平成24年度の税制改正により、給与所得控除に上限が設定され、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、一律245万円となった(所法28③六)。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されている。

詳しくは、拙稿「〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント【第1回】「(1) 給与所得控除の上限設定」」(本誌No.41掲載)をご覧いただきたい。

なお、平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限をさらに段階的に引き下げることが決まっているが、当該改正は平成28年分以後の所得税に対して適用されるため、今年及び来年分の年末調整には影響しない。

(※) 給与所得控除に関する平成26年度改正については、拙稿「《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~」(2013年12月18日公開)をご確認いただきたい。

 

(2) 復興特別所得税の創設

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの各年においては、所得税と併せて復興特別所得税が課される(復興財確法9①)。平成26年度の税制改正により、復興特別法人税は1年前倒しで廃止されたが、復興特別所得税には改正が行われていない。よって、復興特別所得税は、平成26年分以後も平成25年分と同様に課税される。

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〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第1回】

「注意しておきたい最近の改正事項」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

- は じ め に -

10月半ばを過ぎ、今年も年末調整に向けて準備を始める時期となった。年末調整は、年に一度の業務であるため、感覚を取り戻すためにも早目の準備をお勧めしたい。

今回から5回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。

第1回は、年末調整に関係する最近の主な改正事項についてまとめることとする。

なお、所得税法施行令の一部改正(平成26年10月17日公布)に伴う通勤手当の非課税限度額の引上げについては、次回第2回(11/6公開)において、解説を行う予定である。

 

(1) 給与所得控除の上限設定

〔コメント:2018/11/6〕
平成29年分~平成31年分までは220万円が上限となり、平成32年分以後は195万円が上限となる。

平成24年度の税制改正により、給与所得控除に上限が設定され、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、一律245万円となった(所法28③六)。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されている。

詳しくは、拙稿「〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント【第1回】「(1) 給与所得控除の上限設定」」(本誌No.41掲載)をご覧いただきたい。

なお、平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限をさらに段階的に引き下げることが決まっているが、当該改正は平成28年分以後の所得税に対して適用されるため、今年及び来年分の年末調整には影響しない。

(※) 給与所得控除に関する平成26年度改正については、拙稿「《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~」(2013年12月18日公開)をご確認いただきたい。

 

(2) 復興特別所得税の創設

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの各年においては、所得税と併せて復興特別所得税が課される(復興財確法9①)。平成26年度の税制改正により、復興特別法人税は1年前倒しで廃止されたが、復興特別所得税には改正が行われていない。よって、復興特別所得税は、平成26年分以後も平成25年分と同様に課税される。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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