〈平成26年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第1回】
「注意しておきたい最近の改正事項」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
- は じ め に -
10月半ばを過ぎ、今年も年末調整に向けて準備を始める時期となった。年末調整は、年に一度の業務であるため、感覚を取り戻すためにも早目の準備をお勧めしたい。
今回から5回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。
第1回は、年末調整に関係する最近の主な改正事項についてまとめることとする。
なお、所得税法施行令の一部改正(平成26年10月17日公布)に伴う通勤手当の非課税限度額の引上げについては、次回第2回(11/6公開)において、解説を行う予定である。
(1) 給与所得控除の上限設定
〔コメント:2018/11/6〕
平成29年分~平成31年分までは220万円が上限となり、平成32年分以後は195万円が上限となる。
平成24年度の税制改正により、給与所得控除に上限が設定され、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、一律245万円となった(所法28③六)。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されている。
詳しくは、拙稿「〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント【第1回】「(1) 給与所得控除の上限設定」」(本誌No.41掲載)をご覧いただきたい。
なお、平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限をさらに段階的に引き下げることが決まっているが、当該改正は平成28年分以後の所得税に対して適用されるため、今年及び来年分の年末調整には影響しない。
(※) 給与所得控除に関する平成26年度改正については、拙稿「《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~」(2013年12月18日公開)をご確認いただきたい。
(2) 復興特別所得税の創設
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの各年においては、所得税と併せて復興特別所得税が課される(復興財確法9①)。平成26年度の税制改正により、復興特別法人税は1年前倒しで廃止されたが、復興特別所得税には改正が行われていない。よって、復興特別所得税は、平成26年分以後も平成25年分と同様に課税される。
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