《速報解説》 東京局、市街地再開発事業により貸付事業が中断された場合の小規模宅地等特例の判定に関する文書回答事例を公表~新たに貸付事業の用に供された宅地等の範囲に注意~
これに関連して、市街地再開発事業により中断した貸付事業を再開した場合に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当するか否かについての文書回答事例が、令和3年12月24日に東京国税局より公表された。
《速報解説》 帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備~令和4年度税制改正大綱~
令和4年度税制改正大綱においては、「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備」として、帳簿等の不提示又は記載が不十分な場合における過少申告加算税及び無申告加算税の加重措置が盛り込まれる予定である。
本稿においては、上記税制改正大綱の記載内容等を前提に、予定されている改正の概要について解説する。
《速報解説》 上場株式等の配当所得等、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が不可に~令和4年度税制改正大綱~
現行制度では、上場株式等の配当所得等(大口株主等が受けるものを除く)について、次の3つの課税方式から選択することができる(復興特別所得税については省略している)。
《速報解説》 金融庁、「金融審議会公認会計士制度部会報告」を公表~会計監査の信頼性確保のための方策や公認会計士の能力発揮・能力向上に向けた環境整備を検討~
2022年5月5日、金融庁に設置された金融審議会「公認会計士制度部会」は、「金融審議会公認会計士制度部会報告-上場会社の監査品質の確保と公認会計士の能力発揮に向けて-」を公表した。
monthly TAX views -No.108-「新しい時代の税制の課題」-AI、デジタル経済の発達とロボットタックス-
新年ということで、今後の税制の課題について筆者の「空想」も交えながら考えてみたい。
令和3年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和3年分の申告から適用される改正事項」
今回から3回シリーズで、令和3年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、令和3年分の申告から適用される改正事項のうち次の①から⑥を取り上げる。
① 住宅借入金等特別控除に関する改正
② 子育てに対する助成等の非課税措置
③ 確定申告義務の見直し
④ 押印義務の見直し
⑤ 申告の利便性の向上
⑥ その他の改正項目
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例37】「法人の代表者が自分個人名義のクレジットカードで支払った飲食代金の交際費該当性」
私は、長年勤めた地方銀行を数年前に退職し、埼玉県内のJR沿線のとある駅から車で10分以内に本社兼工場を有する株式会社で、経理・財務部門を所掌する部長職にある者です。当社は資本金5,000万円程度の中小零細企業ですが、最近、コロナ禍を反映してか、空気清浄機に使用する特殊なフィルターの注文がひっきりなしに入ってきており、お陰様で業績は堅調といったところです。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第18回】「事業承継者が申告期限までに死亡した場合において未分割であった場合の特定事業用宅地等の特例」
被相続人である甲は、下記の通り令和2年5月10日に死亡していますが、A宅地及び家屋(いずれも甲が100%所有)は、平成3年から甲の飲食店(中華料理屋)の事業の用に供されていましたが、甲の相続発生の4年前に生計を一にしていた配偶者である乙に事業承継しています。
甲の相続人は、乙、長男である丙、二男である丁の3人ですが、乙は遺産分割協議書の作成前に令和2年10月5日に死亡しています。
遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第6回】「相続人が相続財産を寄付する場合の寄付金控除の取扱い」
国、地方公共団体や特定の公益法人等に相続財産を寄付した場合に相続税が非課税になることについては前回説明した。
相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置は、相続税が非課税になることだけでなく、相続人が寄付金控除を受けることができるということもある。
相続税が課税される方にとっては、相続税が非課税になったうえで、寄付金控除も適用できるので、二重に優遇措置が受けられる。
相続税が課税されない方にとっても、寄付金控除を受けられるメリットは大きい。そこで今回は、相続財産を寄付した場合の寄付金控除の取扱いについてみていくことにする。