基礎から身につく組織再編税制
【第28回】
「適格分割型分割、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の株主の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格分割型分割、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の株主の取扱いについて解説します。
1 適格分割型分割があった場合の分割法人の株主の取扱い
(1) 分割法人株式の譲渡損益
株主については、投資が継続していると認められる場合には、譲渡損益の計上を繰り延べることとされています(法法61の2④)。
「投資の継続」とは、株主が金銭等の交付(株式以外の交付)を受けていないことをいいます。
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