〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第27回】
「子会社を吸収合併する場合の役員報酬に関する対応」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は子会社を吸収合併することを予定しています。ここで、当社は役員の1人が当該子会社の役員を兼ねており、両社は税務上の定期同額給与に該当する役員報酬を以下《前提》の通り支給しているという事情があります。
このような前提で合併した場合、どのようなことが論点となりますか。
《前提》
- 両社の給与計算締日及び支給日:毎月25日及びその翌月10日
- 合併効力発生日:8月1日
- 合併法人での役員報酬:月額100万円
- 被合併法人での役員報酬:月額50万円
- 合併後の役員報酬:月額150万円
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。