〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第27回】
「子会社を吸収合併する場合の役員報酬に関する対応」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は子会社を吸収合併することを予定しています。ここで、当社は役員の1人が当該子会社の役員を兼ねており、両社は税務上の定期同額給与に該当する役員報酬を以下《前提》の通り支給しているという事情があります。
このような前提で合併した場合、どのようなことが論点となりますか。
《前提》
- 両社の給与計算締日及び支給日:毎月25日及びその翌月10日
- 合併効力発生日:8月1日
- 合併法人での役員報酬:月額100万円
- 被合併法人での役員報酬:月額50万円
- 合併後の役員報酬:月額150万円
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