〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第29回】
「最終報酬月額がゼロである場合の役員退職給与」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、数年前から社会情勢の影響等により経営が悪化しています。これを受け、当社の資金繰りのため、代表取締役が自身の役員報酬額をゼロとするという判断をし、現在まで継続してきました。
今年に入り、代表取締役は退任して後継者に事業を承継しようとしています。当社としては、当社を案じ、自身の役員報酬額をゼロにし続けてまで当社に貢献して頂いた代表取締役に報いたく、役員退職給与を支給したいと考えています。
税務上、役員退職給与を損金算入するためには、最終報酬月額の要素が大きいことは知っていますが、どうやっても損金算入できないのでしょうか。
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