〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第33回】
「株主総会において決議をしないままに役員退職慰労金を支給した場合」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、代表取締役が退任し、役員退職慰労金を支給しました。しかし、株主総会の決議を経ず、退任する代表取締役と懇意にしていた取締役が半ば独断で支給してしまったという事情があります。このため、後任の代表者は当該退職慰労金について不知であり、対処を検討しています。
このような場合、どのような取扱いとなりますか。
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