基礎から身につく組織再編税制
【第35回】
「みなし共同事業要件(分割の場合)」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、みなし共同事業要件について解説します。
1 みなし共同事業要件
支配関係が適格分割の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続していない場合でも、みなし共同事業要件を満たしているときは、欠損金の使用制限(【第33回】参照)や特定資産譲渡等損失額の損金算入制限(【第34回】参照)が適用されません。
「みなし共同事業要件」とは、次の①から④又は①と⑤の要件の全てを満たすことをいいます(法令112③⑩)。
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