基礎から身につく組織再編税制
【第41回】
「適格現物出資があった場合の繰越欠損金の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格現物出資があった場合の繰越欠損金の取扱いについて解説します。
1 繰越欠損金の引継ぎ
適格合併があった場合には、原則として被合併法人の未処理欠損金額は合併法人に引き継がれますが、適格現物出資があった場合には、現物出資法人の未処理欠損金額は被現物出資法人に引き継がれません。
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