〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第40回】
「いわゆる黄金株を有する役員の『退職の事実』」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、現事業年度において代表取締役が退任するため、役員退職給与を支給する予定です。ここで、当該代表取締役は、いわゆる黄金株を有する株主でもあるため、退職後も、本人の意思次第では拒否権を行使する形で経営に関与することも考えられます。
この場合において、役員退職給与を支給して、損金算入することは可能でしょうか。
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