基礎から身につく組織再編税制
【第42回】
「適格現物出資があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格現物出資があった場合の特定資産譲渡等損失の損金算入制限について解説します。
1 特定資産譲渡等損失の損金算入制限の趣旨
適格現物出資があった場合には、現物出資法人の有する資産は、現物出資法人の帳簿価額で被現物出資法人に引き継がれます。したがって、現物出資法人から移転を受けた資産の含み損を実現させ、被現物出資法人の所得と相殺する、あるいは、現物出資法人から移転を受けた資産の含み益を実現させ、被現物出資法人の含み損と相殺するといった租税回避行為が可能となります。
このような租税回避行為を防止する観点から、一定の適格現物出資があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。
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