基礎から身につく組織再編税制
【第46回】
「適格現物分配があった場合の繰越欠損金の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格現物分配があった場合の繰越欠損金の取扱いについて解説します。
1 被現物分配法人の繰越欠損金額の使用制限
(1) 内容
適格現物分配の場合、現物分配法人の資産を簿価で譲渡することにより、含み損益が被現物分配法人に移転するため、被現物分配法人側で含み益を実現させ、被現物分配法人の欠損金を使用することが可能となります。したがって、そのような租税回避行為を防止するために、被現物分配法人の欠損金について一定の使用制限が課されています。
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