基礎から身につく組織再編税制
【第48回】
「適格現物分配を行った場合の現物分配法人、被現物分配法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格現物分配を行った場合の現物分配法人、被現物分配法人の取扱いについて解説します。
1 適格現物分配があった場合の現物分配法人の取扱い
(1) 資産の譲渡
現物分配法人が適格現物分配により被現物分配法人にその有する資産の移転をしたときは、現物分配時の帳簿価額による譲渡をしたものとします(法法62の5③)。
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