基礎から身につく組織再編税制
【第49回】
「非適格現物分配を行った場合の現物分配法人、被現物分配法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
前回は、適格現物分配を行った場合の現物分配法人、被現物分配法人の取扱いについて解説しました。
今回は、非適格現物分配を行った場合の現物分配法人、被現物分配法人の取扱いについて解説します。
1 非適格現物分配があった場合の現物分配法人の取扱い
(1) 資産の譲渡
現物分配法人が非適格現物分配により被現物分配法人にその有する資産を移転したときは、現物分配時の時価による譲渡をしたものとします(法法22、22の2④)。
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