基礎から身につく組織再編税制
【第50回】
「適格現物分配を行った場合の申告調整」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格現物分配を行った場合の申告調整の具体例について解説します。
1 適格現物分配を行った場合の現物分配法人の処理
(1) 前提条件
- 現物分配法人B社は被現物分配法人A社の100%子会社です。
- 現物分配法人B社は繰越利益剰余金原資の配当として土地を交付(適格現物分配)します。
- B社における現物分配直前の土地の帳簿価額は2,000(時価は5,000)です。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。