〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第48回】
「株式報酬制度に関する役員と従業員の相違点」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、役員を対象として株式報酬制度を導入しています。この株式報酬制度が役員のモチベーションを高めたことにより、業績の向上につながりました。そこで、株式報酬制度の対象を執行役員やその他幹部従業員にも拡大し、同様の成果を期待するとともに、優秀な人材の確保や離脱防止につなげたいと考えています。
ここで、役員を対象とした株式報酬制度には役員であること特有の留意点があると認識していますが、執行役員やその他幹部従業員に対して株式報酬制度を導入する場合に知っておくべきことはありますか。
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