〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第53回】
「役員退職年金の過大判定」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、役員の退職に際し、自社が運用する年金形式にて支給することを検討しています。
法人税法において、過大な役員退職給与は損金不算入となることは知っていますが、このような役員退職年金についてもその対象となるのでしょうか。
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