〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第76回】
「不相当に高額な部分の判断につき加重平均法を採用した事例」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
役員給与の額が不相当に高額な部分であるかどうかの判断については、同業類似法人の支給額が重要だと考えています。しかし、実際に役員給与の額について否認される場合、必ず同業類似法人の情報によることになるのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

