〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第3回】
「代表取締役に対する不相当高額給与の指摘」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
私は株式会社の代表取締役であり、ライバル企業の社長よりも遥かに高額の役員給与を設定しました。手続としては、株主総会にて総額のみ定め、その内訳は取締役会にて定めており、株主総会・取締役会共に瑕疵なく決議を行っています。
法人の代表者であれば、勤務実態もあり、いわゆる過大役員給与として課税庁から指摘されることはないと聞いていますが、何か注意する点はありますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。