〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第4回】
「事前交付型リストリクテッド・ストック概説」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
上場企業である当社は、欧米に倣い、新たな役員報酬制度としていわゆるリストリクテッド・ストック、譲渡制限付株式報酬制度の導入を検討しています。近年、このような株式報酬型を導入する企業が増加してきていることが背景にあります。
この制度は法人や役員にとってどのようなメリットがあり、税制上どのような取扱いになっているのか教えてください。
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