基礎から身につく組織再編税制
【第6回】
「適格合併(完全支配関係)」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
適格組織再編成には、100%グループ内での組織再編成(完全支配関係がある場合の組織再編成)、50%超100%未満のグループ内の組織再編成(支配関係がある場合の組織再編成)、共同事業を行うための組織再編成がありますが、今回は完全支配関係がある場合の適格合併の要件について解説します。
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