〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第5回】
「解約返戻金と相殺するための役員退職給与支給」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は今期、代表取締役が退任するため、役員退職給与を支給します。
民間統計データ等から把握できる功績倍率等を参考にして損金算入限度額を把握し、適正額を支給する予定ですが、代表取締役にかけていた生命保険金を解約するため、同事業年度に大きな雑収入計上が見込まれます。
当社としては雑収入と役員退職給与を相殺したい思惑があります。自社で把握した損金算入限度額に、このような特殊事情を加味し、金額に色を付けた役員退職給与を支給することは可能でしょうか。
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