公開日: 2020/01/23 (掲載号:No.353)
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基礎から身につく組織再編税制 【第12回】「みなし共同事業要件」

筆者: 川瀬 裕太

基礎から身につく組織再編税制

【第12回】

「みなし共同事業要件」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

今回は、みなし共同事業要件について解説します。

 

1 みなし共同事業要件

支配関係が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続していない場合でも、みなし共同事業要件を満たしているときは、欠損金の制限(【第10回】参照)や特定資産譲渡等損失額の損金算入制限(【第11回】参照)が適用されません。

「みなし共同事業要件」とは、次のから又はの要件の全てを満たすことをいいます(法令112③⑩)。

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【第12回】

「みなし共同事業要件」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

今回は、みなし共同事業要件について解説します。

 

1 みなし共同事業要件

支配関係が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続していない場合でも、みなし共同事業要件を満たしているときは、欠損金の制限(【第10回】参照)や特定資産譲渡等損失額の損金算入制限(【第11回】参照)が適用されません。

「みなし共同事業要件」とは、次のから又はの要件の全てを満たすことをいいます(法令112③⑩)。

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連載目次

基礎から身につく組織再編税制

〔概要〕

〔合併〕

〔分割〕

〔現物出資〕

〔現物分配〕

〔株式分配〕

〔株式交換〕

〔株式移転〕

〔スクイーズアウト〕

筆者紹介

川瀬 裕太

(かわせ・ゆうた)

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士

京都大学大学院経営管理教育部卒業。大手税理士法人勤務を経て、2015年7月より現職。
日系企業、外資系企業への申告書作成業務やM&A、グループ企業内再編案件の税務アドバイザリー業務、海外進出企業の税務アドバイザリー業務に従事。オーナー系企業の事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行うなど幅広く活動している。

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