〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第11回】
「役員に不正があった場合に想定される税務上の論点」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は一般的なメーカーです。この度、特定の役員が、検査基準に適合させるために製品の測定データを改ざんしていたことが発覚しました。当社は速やかに世間に公表して再発防止を図るとともに、当該役員に対し懲戒処分を行いました。具体的には、主導した役員は1年間無報酬とするとともに、不正に関与した他の役員も1年間の報酬額を50%カットする旨の取締役会の決議を行いました。
ところで、当該決議は定期的な役員報酬額の改定時期に該当しませんが、この場合、既に支給した又はこれから支給する役員報酬は、いわゆる定期同額給与に該当するのでしょうか。
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