〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第12回】
「役員退職給与に係る功績倍率の是認水準」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、代表取締役が今期退任するため、役員退職給与を支給する予定です。役員退職給与の損金算入限度額について、代表取締役であれば功績倍率を3倍まで設定することができるとセミナーで聞いたので、その通りにする予定です。また、「特段の事情」があれば認められる功績倍率がさらに大きく増加するとも聞いたのですが、これらは正しいでしょうか。
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