〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第17回】
「『事前確定届出給与に関する届出書』を提出する前に事前確定届出給与を支給した場合」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、事前確定届出給与制度を活用して役員に賞与を支給することを計画しており、その支給日について相談させてください。
税務上、役員賞与について損金算入するためには、株主総会等で支給額を決議した後、事前確定届出給与に関する届出書を期限内に提出し、その届出内容の通りに支給することが必要であることは知っています。
ここで、届出書の期限内に支給する旨を決議し、支給日を届出書の期限より早い時期に設定し、その定めの通りに支給した後に提出期限内に届出書を提出した場合、事前確定届出給与として損金算入できるのでしょうか。
当社は3月決算法人であるため、夏季賞与の通常の支給時期が届出書の提出期限内であり、事務的に届出書の提出より賞与を支給する方が先となる可能性があるためです。
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