〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第23回】
「退任後に再就任した場合の役員退職給与」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、今期、代表者が退任しました。当該前代表者には法人税法上適正額とされる役員退職給与を支給し、確定申告時に損金算入する予定でいたところ、経営を引き継いだ現代表者が就任直後に、不慮の事故により逝去してしまいました。
このままでは当社が存続の危機に陥るため、株主より前代表者の復帰が提案され、これに応える形で前代表者が復職しました。ここまでが同一事業年度中に起きた話です。
この場合、退職という事実が前提となる役員退職給与を支給したことについて、税務上問題となることはあるのでしょうか。
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