基礎から身につく組織再編税制
【第25回】
「適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
前回は、適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて確認しました。
今回は、適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱いについて解説します。
1 資産・負債の引継ぎ
適格分割型分割があった場合の分割法人から分割承継法人への資産・負債の移転は、分割直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとされ、分割法人において譲渡損益は生じないこととされています(法法62の2②)。
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