《速報解説》
中小企業者等の法人税率の軽減特例、2年延長へ
~平成29年度税制改正大綱~
税理士 伊村 政代
1 概要
中小企業者等については、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(本則の軽減税率は19%)。
現行制度においては、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度については本則の19%によらず、15%の軽減税率が適用されている。
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