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社葬をめぐる税務上の留意点【前編】

中小企業などの創業者であり、代表取締役を長年務めていた方が亡くなったときは、その会社において「社葬」を執り行うことがある。
代表取締役の死亡によって、事業が健全に継承されるかということは、社内の方だけでなく、取引先などの社外の方にとっても関心が高く、社葬を行う態勢がきちんとしているかどうかで大きく評価が分かれる。
このように、社葬は会社にとっても重要なものであるが、本編では税務上どういったところに留意すべきかについて確認していきたい。

# No. 248 (掲載号)
# 川瀬 裕太
2017/12/14

中小企業特別措置の適用停止に係る「平均所得金額」の算定方法 【第1回】「平均所得金額の意義と対象となる租税特別措置」

しかしながら、これらの特別措置はあくまで資本金の額等を基準に形式的に判定する枠組みになっていたことから、例えば、大企業並みの所得がある株式会社であっても、資本政策上、資本金の額を1億円以下にすることにより適用を受けることが可能であり、上記本来の趣旨とは必ずしも整合しない運用実態が散見されるところであった。
そこで、平成29年度税制改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税に関し、「平均所得金額」、すなわち、課税所得の3年平均が15億円を超える中小企業者については、特定の特別措置の適用を停止する改正を行った(措法42の4⑧六の二)。

# No. 246 (掲載号)
# 下尾 裕
2017/11/30

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q2】「個別指定による期限延長措置」

本年(×2年)1月に発生した地震によって自宅が全壊する被害を受け、×2年2月末に被災地から離れた地域に転居した。年末調整を受けた給与所得の他に不動産所得があることから毎年確定申告しているが、×1年分については必要な資料を直ちにそろえることができず、期限までに申告することが難しい状況である。
現在住んでいる地域は、地域指定による期限延長措置の対象となっていないので、個別指定による期限延長措置の適用を受けたい。どのような手続が必要か。

# No. 246 (掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/11/30

「無期転換ルール」の確認とその対応 【第1回】「労働契約法の改正内容」

有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換する、いわゆる有期契約労働者の「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が、平成25年4月に施行され、まもなく5年が経過しようとしています。有期雇用のパートタイマー、契約社員等を雇用しているすべての企業は、平成30年4月までに、この対応が迫られています。
本稿では、「無期転換ルール」の施行が目前に迫る中、未だ対応策を決めていない企業に向け、あらためて法改正内容の確認と、企業として取り組むべきことについて2回に分けてご説明いたします。

# No. 246 (掲載号)
# 麻生 武信
2017/11/30

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q1】「納税地の異動」

本年(×2年)1月に発生した地震により、自宅が全壊する被害を受けた。被災した自宅のあるA市は、国税庁告示により地震発生日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が延長されている(地域指定による期限延長措置)。
×2年2月末に、A市から期限延長の指定地域外にあるB市へ転居しているが、全壊した自宅から必要書類を持ち出すことができないため、×1年分の確定申告を申告期限(×2年3月15日)までに行うことは難しい状況である。
A市に居住しているときに被災しているので、×1年分の確定申告は地域指定による期限延長措置の対象となり、申告期限は自動的に延長されるのか。

# No. 245 (掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/11/22

〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい改正事項」

平成29年分の所得税から適用される改正事項のうち、今回の年末調整に関係するものは少ない。しかし、平成28年分の年末調整では、マイナンバー制度の導入をはじめ、いくつかの重要な改正事項があった。
そこで、【第1回】は、平成29年分の年末調整から適用される改正事項と、平成28年分から適用されている改正事項のうち再確認しておきたいものについて解説を行う。

# No. 242 (掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/11/02

《編集部レポート》 第44回日税連公開研究討論会が新潟で開催

日本税理士会連合会(神津信一会長)は、第44回日税連公開研究討論会を新潟で開催した。

# No. 239 (掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/10/12

〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第1話】「所得税法56条と租税回避」

「・・・中尾統括官。」
中尾統括官が顔を上げると、浅田調査官が机の前に立っている。
「あの・・・実はちょっと・・・質問が・・・」
浅田調査官は遠慮がちに中尾統括官の顔を覗く。浅田調査官は2ヶ月前に、税務大学校の「専科研修」から帰ってきたばかりである。
「質問・・・?」
中尾統括官は怪訝そうに浅田調査官を見る。
「ええ・・・税理士からの質問なのですが。・・・かまいませんか?」
そう言うと、浅田調査官はメモ用紙をポケットから取り出して、説明を始める。
「子供の土地の上に母親が賃貸マンションを建設したのですが、その場合の地代の支払いについての質問なのです。」
中尾統括官は、黙って聞いている。

# No. 238 (掲載号)
# 八ッ尾 順一
2017/10/05

《編集部レポート》 日税連、京都大学にて寄附講座を開講~神津会長が登壇、学生に税理士の魅力を伝える~

日本税理士会連合会は租税教育の一環として、大学における租税法に関する教育・研究活動を助成するため、平成7年度より各大学において寄附講座を開講している。

# No. 238 (掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/10/05

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第1回】「自己株式の取得」

自己株式の取得は、実質的に資本の払戻しとしての性格を有しているため、取得価額をもって純資産の部の株主資本の末尾において控除して表示します(中小企業会計指針70(1))。
【設例1】では、A社がb氏からA社株式(自己株式)を1株80,000円で10株購入したので、自己株式の取得価額は800,000円(=80,000円/株×10株)です。

# No. 237 (掲載号)
# 前原 啓二
2017/09/28
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