〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第5回】
「審査請求を審理する国税不服審判所の特徴」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 国税不服審判所の機能と目的
(1) 納税者の正当な権利利益の救済
国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、「納税者の正当な権利利益の救済」という目的を図るため、審査請求人と国税の賦課徴収を行う執行機関(税務署・国税局等)との間に立つ公正な第三者的立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っている。
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