公開日: 2021/09/09 (掲載号:No.435)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第5回】「審査請求を審理する国税不服審判所の特徴」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第5回】

「審査請求を審理する国税不服審判所の特徴」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 国税不服審判所の機能と目的

(1) 納税者の正当な権利利益の救済

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、「納税者の正当な権利利益の救済」という目的を図るため、審査請求人と国税の賦課徴収を行う執行機関(税務署・国税局等)との間に立つ公正な第三者的立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っている。

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不服申立ての実務

【第5回】

「審査請求を審理する国税不服審判所の特徴」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 国税不服審判所の機能と目的

(1) 納税者の正当な権利利益の救済

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、「納税者の正当な権利利益の救済」という目的を図るため、審査請求人と国税の賦課徴収を行う執行機関(税務署・国税局等)との間に立つ公正な第三者的立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っている。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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