〈平成29年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第3回】
(最終回)
「実務で処理を迷う事項Q&A」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
シリーズ最終回は、年末調整実務で処理を迷う事項等について、過去に取り上げていないものを中心にQ&A形式で解説を行う。
取り上げる事項は以下のとおりである。
なお、過去の拙稿(年末調整のポイント)では以下の事項について紹介しているので、あわせてご参照いただきたい。
- 退職者のうちに、新たに非課税となる通勤手当のある者がいる場合
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバー
- マイナンバーの提供を受けられない場合
- 平成29年分の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載
- 「送金関係書類」に関する注意事項
- 前職がある場合の年末調整
- 2年前納した国民年金保険料の社会保険料控除
- 再居住した年の住宅借入金等特別控除
- 同居老親等の「同居」
- マイナンバーを記入した源泉徴収票
〈平成26年分で取り上げた事項〉
- 控除対象配偶者等の判定の時期
- 合計所得金額の範囲
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の再適用
- 年末調整後の再調整
- 本年分の年末調整の対象となるのは、いつの給与か。
- 3年の予定で海外転勤した者に対して、出国後に出国前までの国内勤務にかかる給与を支給した。この給与も年末調整の対象に含めるのか。
- 中途採用者の前職給与が不明である場合、当社が支給した給与のみを対象として年末調整を行ってもよいか。
- 過年度の未払残業代を本年中にさかのぼって支給した。この残業代は今年度の年末調整の対象になるのか。
- 妻が契約者となっている生命保険契約の保険料を夫が負担した。この保険料は、夫の生命保険料控除の対象になるか。
【Q1】
過去の未払残業代を一時金として支給する場合の年末調整の対象となる給与範囲
過去2年分の未払残業代を、本年12月に一時金として支給した。
本年分の年末調整の対象となる給与はどのように計算するのか。
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